新宮市議会 > 2021-06-24 >
06月24日-04号

  • "一般職"(/)
ツイート シェア
  1. 新宮市議会 2021-06-24
    06月24日-04号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 3年  6月 定例会          令和3年6月新宮市議会定例会会議録             第4日(令和3年6月24日)---------------------------------------議員定数15名、現在員15名、出席議員14名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  松畑 玄君                             4番  上田勝之君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 1名、氏名は次のとおり。                            12番  前田賢一君---------------------------------------議事日程 令和3年6月24日 午前10時開議 日程1 新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会調査報告について 日程2 委員会発案第4号 熊野川対策特別委員会委員の定数の変更について 日程3 議案第35号 新宮市個人情報保護条例及び新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例     (総務建設委員会委員長報告) 日程4 議案第36号 新宮市手数料条例の一部を改正する条例 日程5 議案第37号 新宮市立図書館条例の一部を改正する条例     (以上2件 教育民生委員会委員長報告) 日程6 議案第38号 令和3年度新宮市一般会計補正予算(第2号)     (総務建設・教育民生各委員会委員長報告) 日程7 議案第39号 新宮市旧チャップマン邸条例の一部を改正する条例 日程8 議案第40号 新宮市立少年相談センター条例の一部を改正する条例 日程9 議案第41号 新宮市重要文化財旧西村家住宅(西村伊作記念館)条例の一部を改正する条例 日程10 議案第42号 令和3年度新宮市一般会計補正予算(第3号)---------------------------------------会議に付した事件 日程1 新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会調査報告についてから 日程10 議案第42号 令和3年度新宮市一般会計補正予算(第3号) 日程追加変更 緊急質問 文化複合施設(丹鶴ホール)の建設敷地内から出土した廃棄物について 日程追加変更 議長辞職の件 日程追加変更 議長選挙まで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               商工観光課長           峪中直樹君               総務部               部長               稗田 明君               財政課長             小林広樹君               市民生活部               部長               西山和視君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        北畑直子君               新型コロナウイルス感染症対策担当部長新型コロナワクチン接種推進室長                                山下泰司君               福祉課長             前地秀高君               建設農林部               部長               平見良太君               医療センター               事務長              奥  靖君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸君               生涯学習課長           野本 渉君               文化振興課長           栗林圭一君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第4日(令和3年6月24日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(久保智敬君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は13名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります、御了承願います。 本日、松本議員より通院のため遅刻の届出がありましたので、御報告いたします。--------------------------------------- △日程1 新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会調査報告について ○議長(久保智敬君)  日程に入ります。 日程1、新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会調査報告についてを議題といたします。 本件について、新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会委員長の報告を求めます。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会委員長報告を行います。 本委員会は、新宮市が株式会社エフオン新宮に売却した新宮港第二期工業用地9番区画内において、令和2年2月、掘削工事中にコンクリートがらなどの埋設物が出土し、当局から当該埋設物には廃棄物処理が必要となる溶融スラグが含まれる可能性があるとの報告を受け、同年6月の定例会において、当該廃棄物の原因及び責任の所在等について、地方自治法第100条の規定による調査を行うために設置されました。 本委員会では、これまで6回にわたり委員会を開催し、当局に対し記録及び資料の提出を求め、埋設廃棄物の原因等の解明に努めてまいりましたが、このたび調査報告がまとまりましたので、調査の経過並びに結果について報告いたします。 なお、お手元に調査報告書を配付いたしておりますので、詳細につきましては本報告書に代えさせていただきます。 初めに、委員会の開催経過を申し上げます。 まず、令和2年6月25日に本委員会が設置され、直ちに招集された第1回目の委員会では、正副委員長の互選を行い、私、大西が委員長に、上田勝之議員が副委員長に選任されました。 次に、7月7日に開催した第2回目の委員会では、本委員会に委任された地方自治法第100条等に基づく調査権に関し委員間での共通認識を図った後、今後の進め方等について協議を行い、調査の運営方針を決定いたしました。また、調査に必要となる8点の資料等を当局に対し請求することを決定し、次回委員会までに提出するよう求めました。 次に、8月27日に開催した第3回目の委員会では、当局から提出のあった8点の資料等について説明を求め、質疑を行いました。 次に、11月11日には現地視察を実施し、帰庁後直ちに開催した第4回目の委員会では、視察にて確認した現地の状況を踏まえ、当局に対して質疑を行いました。 次に、令和3年3月10日に開催した第5回目の委員会では、調査が翌年度に及ぶことから、令和3年度における調査経費の限度額の決定を行いました。 最後に、6月21日に開催した第6回目の委員会では、当局から中間報告を受けた後、委員間で行った協議の結果、本委員会における調査の終了を決定し、調査報告書を作成いたしました。 それでは次に、調査の経過及び結果について申し上げます。 新宮港では、把握する限り、平成18年以降、鉄を製造する際に発生する鉄鋼スラグの荷揚げが行われ、また平成18年に実施された工業用地内における市道新宮港7号線及び8号線の道路舗装の際には鉄鋼スラグを路盤材に使用したことで不具合が生じ、路盤材の撤去が行われるといった事案も発生しております。このことから、当該廃棄物は過去の事案に起因する鉄鋼スラグである可能性が高いと推測され、本委員会では鉄鋼スラグであることを前提に混入原因について調査を進めることにいたしました。 まずは、当時の鉄鋼スラグに関わる記録及び資料の提出を当局に求め、調査を行っておりましたが、当局が依頼した検査機関による成分分析の結果、当該埋設物は廃棄物の焼却灰等を高温で溶融して生成される溶融スラグ成分と土砂成分の混合物であると推測され、鉄の製造工程で発生する高炉スラグが存在している可能性は非常に低いか、あるいは存在しないということが明らかとなり、本結果によって埋設物が鉄鋼スラグであるとの前提が覆ることとなりました。溶融スラグそのものは有毒物質を含まず、コンクリートの材料や路盤材など、土木・建設資材として使用される製品であることから、産業廃棄物管理票は発行されておらず、有毒な産業廃棄物のように産業廃棄物管理票から処理の流れをたどって排出者を特定することは困難となったため、次の足がかりとして工業用地の地歴から推測される原因の可能性を探るものといたしました。 まず、工業用地の埋立て造成工事の際に使用した購入土に混入していた可能性を調査しましたが、当局が当時の担当者に確認したところ、当該区画には購入土は使用していないことが判明いたしました。 次に、平成23年台風12号の災害廃棄物の仮置場とした際に敷設した仮設道路の路盤材として溶融スラグを使用した可能性を調査しましたが、路盤材に係る書類は存在しておらず、当局が当時の業者から聴取したところ、路盤材には再生砕石とアスファルトがらを使用したとの情報が得られ、溶融スラグは使用されていないことが判明いたしました。 以降は、新たな情報も得られず、調査は難航を極めていたところ、当局より埋設物の分別が完了したとして中間報告が行われました。報告によると、現時点において分別された産業廃棄物として処理が必要な総量は、溶融スラグコンクリートがら等を合わせて約42.1立方メートル、分別を行うために移設した土砂が約6,100立方メートルであったことからも、含有量としては非常に少なく、さらに出土したコンクリートがらに関しては、盛土が行われた一般的な工事現場であれば同程度の混入は十分あり得る量でありました。なお、分別された廃棄物のうち9立方メートルに関してはリサイクル処理が困難なため、保健所からは安定型最終処分場等への搬入を指導されていますが、残りの処分方法については現在において協議中とのことであります。 また、埋設物の処分に要する費用に関しましては、まだ全ての処分方法が決定していないものの、数百万円程度に収まるものと試算され、埋設物の混入した土砂の移設及び分別作業に要した費用を合わせても、当初の予想を大きく下回ることとなりました。 本報告の終了後、委員間において今後の調査について協議を行った結果、これ以上調査の進展は期待できないとの結論に達し、これをもって本委員会における調査は終了することに決定いたしました。 最後に、本委員会の調査では、埋設廃棄物の原因及び責任の所在について残念ながら解明するまでに至りませんでしたが、出土した廃棄物が有害なものでなく、土木資材等にも利用される物質であったこと、また廃棄物の総量及び処分に要する費用も共に当初の予想を大きく下回る結果となったことは幸いでありました。 しかしながら、当局においては今後このようなことが二度と起こらないよう再発防止に努めるとともに、引き続き原因の解明に取り組むことを強く求め、また我々議会としても今回の事案を教訓に市政の監視機能をさらに強化させ、議会としての責務を果たしていく所存であることを申し上げ、新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査報告といたします。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうすると、これ、百条委員会を設置されたとき、原因と責任の追及が第一の目標だったんですけれども、この原因と責任はどないなるんですか。 ◆1番(大西強君)  原因は、何者かがあそこへ、現地へ産業廃棄物を不法投棄したのが原因であります。責任はそれを許した当局の管理責任であります。 ◆14番(屋敷満雄君)  そしたら、何者かが故意にあそこへ産業廃棄物を放り込んだ。いうことはあれか、原因、問題は溶融スラグを放り込んだいうことですか。 ◆1番(大西強君)  検査の結果、スラグが混入していたことは事実なんですが、そのスラグは当初予想された有毒な鉄鋼スラグではなくて、普通工事現場で使用される溶融スラグであったために、その資材自体は建設現場で使用されるのでありますから、これを販売したところを突き止めることは不可能であります。 当初予想したのは、鉄鋼スラグであれば、これは有毒ですから、製造したところにマニフェストを出す責任がありますので、そこをたどれば合法的に販売者を判明できると踏んで調査したんですが、その調査の間に、今度出たスラグの分析を当局が依頼したら、それは鉄鋼スラグじゃなかったので、合法的に我々議会が不法投棄した者を追及するのは不可能な状態になったわけです。 ◆14番(屋敷満雄君)  これは、もう前回これ立ち上げたとき、6月議会ですか、去年の。この中の会議録にも原因と責任を追及するということで設置されたんやけれども、そのときに委員長の会議録読ましてもらうと、あなたは、「私は本件の発生源について既に重要な情報を入手しております。しかし、その真偽については、100条調査権によらなければ絶対に確認できないものであります。すなわち事実を市民に報告しなければならない議員としての務めが果たせないのであります」とおっしゃっている。だから、このことについて、そのあなたが持っている重要な情報を入手しているということ、これは何なんですか。 ◆1番(大西強君)  今、報告したとおり、当初、この鉄鋼スラグを輸入した業者は、この地方、それと、平成18年にこの鉄鋼、要するに建設資材として認定されていない、承認されていない鉄鋼スラグを使用して道路を造った業者、それと、その鉄鋼スラグを輸入した業者の重要な情報を私は持っていたわけです。持っていたから、この不法投棄の原因と責任、責任者、要するに不法投棄した人を突き止められる。それには百条委員会を設置しないと証人等の申請ができないので、これを真相を究明しようとすれば、百条調査委員会によらないと解明ができない。市議会議員の責任として百条委員会を設置して、議会で真相を究明するということで設置した。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうすると、平成18年ぐらいに持ってきた鉄鋼スラグが、もともと産業廃棄物で使えんやつだったということですか。新宮港に入ってきた。 ◆1番(大西強君)  それは、当時、県の検査結果で、鉄鋼スラグでも製品として使用できるのとできないのと二つあった。2種類あったんですが、新宮港の港内の道路を造る際に使用した鉄鋼スラグは違法なんです。製品として認められないのを使っていた。それで、県が承認したあるのがあって、そこで、当局はその違法な製品であるというのは分からなかったと言って、当局が当時謝罪しているんです。ですから、そのときに県が使用している鉄鋼スラグと、路盤に使われている、その平成18年に使われたやつとは承認の製品が違うんだということがあって、それが、新宮市当局の担当者が見分けがつかなかったという弁明をしているわけ。しているので、当時。この高炉スラグが出てきたときには、その違法なスラグが混じっていたとしたら、輸入業者も施工業者も特定されるじゃないですか。ですから、調査する足がかりがあるということでやったんですが、調査の間に、当局が、今度はそのスラグの性質について検査機関へ発注したら、それは鉄鋼に由来しない溶融スラグであると。その溶融スラグは有毒でないんで、路盤材に使用する製品として認められているんだというケース、報告が来たわけ。ですから、平成18年の県が新宮港への道路建設のときに敷いたスラグと別のものだという結果が出たんで、ここへもう今報告したとおり、合法的にこの不正業者を追及する道が絶たれたわけです。 ◆14番(屋敷満雄君)  待ってくださいよ。18年いうたら3年前ですね。新宮港のどこの辺へその問題のやつが入っとったんですか。 ◆1番(大西強君)  18年って、平成18年やで。 ◆14番(屋敷満雄君)  18年、18年言っていますけれども。 ◆1番(大西強君)  平成18年やで。
    ◆14番(屋敷満雄君)  平成18年ですよ。だから、5年……何年前な。十何年前か。18年。それで分かった。 そうなりますと、その当時の、僕同級生なんですが、建設部長と検査員の方の証言があって、それは県の確認も取って問題ないスラグやったという証言がなされて、僕もこの当時、あなたとお話させてもろたんやけどね。 ◆1番(大西強君)  ちょっと認識間違うてますよ。 ◆14番(屋敷満雄君)  いや、僕はあんたのほうが間違うていると。 ◆1番(大西強君)  当時は、県は、要するに鉄鋼スラグでも2種類あって。 ◆14番(屋敷満雄君)  分かっていますよ。 ◆1番(大西強君)  だから、路盤材に使用して、これ技術的な問題やけれども、とにかく……県が承認している鉄鋼スラグあって、それで、当時2種類あって、それで新宮市が使用したスラグは製品として認められないスラグを使用していた。 ◆14番(屋敷満雄君)  いやいや、反対ですよ。 ◆1番(大西強君)  違う。そこで、県は……。 ◆14番(屋敷満雄君)  問題ないと言っていますよ。 ◆1番(大西強君)  あのね、ちょっとこっちは専門で調べているんやから。人の話をしっかり。 ◆14番(屋敷満雄君)  僕は専門家に聞いてんねんから。 ◆1番(大西強君)  だから、県は、鉄鋼スラグを県が認めたやつは製品として認められたやつで、新宮市が使っていたのは違法なやつだったから、だからやり替えたんです。そのときに、県の道路もあったんで、県のもやり替えさせられとる。違法やなかったらやり替える必要ないじゃないですか。 ◆14番(屋敷満雄君)  違うんです。僕はその当時の担当が僕の同級生なんで、新宮市の、県の建設部長なんです。 ◆1番(大西強君)  だからね、屋敷、あんたね、最初から質疑しているのは、ずっと間違うたこと言うている。 ◆14番(屋敷満雄君)  違う。僕は県の建設部長からきっちり聞いてきとる話やから。あんたが間違うとるんや。 ◆1番(大西強君)  そしたら何でやり替えたん。何でやり替えたん。 ◆14番(屋敷満雄君)  住友金属のスラグを持ってきているんです。そのとき二つあるんです。ほいで、問題になっているやつは半年間住友で置いとるんです。半年間置いたやつは出荷できるんです。建設資材になるやつは、問題ないやつはそのまま新宮市へ持ってきた。持ってきてそれを使った。新宮市もその路面が凸凹になったんで、県のほうへ市の担当は同級生やったから聞きに行ったんや。ほいで、調べたら問題ないやつやいうことで証明しています。ほんで、市の同級生が検査員で問題ないと、書いていますやん、会議録も。それは杉原さんが…… ◆1番(大西強君)  会議録よう読んでよ。 ◆14番(屋敷満雄君)  あんたが読んでないんやん。僕はちゃんと読んどるから。杉原さんがこの問題指摘したんや。ほいで杉原さんが県の共産党へ…… ◆1番(大西強君)  ちょっと話聞いてよ。ちょっと待ってよ。 だから、県が承認したやつは2種類あって、一つは、製品にするやつは高炉スラグって、それを急速冷凍したらガラスみたいになるんや。 ◆14番(屋敷満雄君)  いや、それは住金から持ってきたあるわ。建設資材いうて新宮へ入ったんやで。 ◆1番(大西強君)  県は鉄鋼スラグでも2種類あって。 ◆14番(屋敷満雄君)  2種類、ええほう持ってきたんや。 ◆1番(大西強君)  だから、県が承認したあるスラグがあって、ところが、新宮市が使用した鉄鋼スラグは製品として認められていなかった。認められていなかったから、追及したんや、杉原さんが。そしたら、新宮市当局は見分けがつかなんだと答弁したんや。見分けがつかなんだいうて答弁したけれども、杉原さんは持ってきて、これ見分けがつかんかと。 ○議長(久保智敬君)  屋敷議員。大西議員ごめんなさい。今質疑中ですが、質疑もう少し簡潔にお願いしたいのと。 ◆14番(屋敷満雄君)  いや分かりましたよ。委員長は認識が間違うとること、間違ったことを言うとるからこう言うとる。住金からのスラグは全部製品になるやつを新宮港へ持ってきた。それを新宮市の県の土木も認めて、それを使ったいうことで言うてる。 ◆1番(大西強君)  ほったら、何でやり替えさせたん。 ◆14番(屋敷満雄君)  いやいや、県のほうも、それは凸凹なったんでやり替えただけの話で。 ◆1番(大西強君)  だから、何でやり替えさせたんなよ。凸凹でやり替えさす必要ないやん。分からんね。 ○議長(久保智敬君)  暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時26分--------------------------------------- △再開 午前10時34分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続けます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  これ、大西議員がほんまに大変熱を入れていただいて、この問題を解決するということで、普通は、一般でしたら百条委員会をつくらないんです。執行者に聞くんでしたら別に百条委員会をつくらなかってもいいんです。しかし、大西議員のいろんな思いがあって、この提案されたことに対して私も賛同しましたから。分かりますか。 百条委員会というのは、一般の関係の方も呼べる委員会なんです。分かりますか。だから、一般の関係の方を呼べなくてもよかったいうこともあったんですが、今までの委員会において、このスラグの問題で特別委員会が調査を、委員会を継続してきましたけれども、その中で一般の方のこれに関した、この埋設物に関した業者の方との調査というのはしたんですかということです。 ◆1番(大西強君) (登壇) 我々は、議会の通常の権限は、当局に対していろいろな調査するんですが、今回のこの件については、その不法投棄した。これは歴然としとるわけです。港の土地へ産業廃棄物を不法投棄した。誰かが不法投棄したんです。不法投棄は、これは犯罪ですから。しかし、その中で、それを当局が許可したということも考えられる。 ところが、そういうことはほとんど考えられない。不法投棄いうて、産業廃棄物を当局がそこへ捨ててもええという許可を出すはずがない。そうすると、民間が無断で投棄しただろうと誰も想像するわけです。そうすると、その製品を投入した業者、あれは見たら、土木建設で使用されるコンクリートがらとか、そういうのをしたら、溶融スラグ、これは当然道路の路盤材なんかに使うので、土木業者が直接あそこへ捨てた。それと、平成18年に使ったやつが製品として承認されていない製品を使ったので、この管理は製造会社、産業廃棄物を排出した業者に責任があるんで、この違法な材料を公共事業に使ったということになれば、その責任を製造業者をたどれる。製造業者をたどったらどこへ納入したか。納入した会社が分かれば、納入した会社がどこへ販売したかたどっていけば、投入した者、不法投棄した者を解明できると当初は思ったんで、百条委員会をつくらないと解明はできないだろうと。 しかし、我々、百条委員会つくったとしても、民間を調査するのに、それは相当証拠、嫌疑が誰が考えたって疑いをかけられるという程度のものじゃなかったら、我々公共が民間を招致したり、要するに百条委員会の出席を強制、強制力ありますから、強制することは不適切でしょう。それで、当初つくるときの私の目的は、平成18年に使ったやつが県も建設資材として承認していないやつが使われていた。やり替えしたので、それに対して、そのときの鉄鋼スラグを輸入した業者等の情報も私は得ていましたので。ところが、調査の途中で当局が検査結果に出したら、平成18年のときと違った。埋められたのは合法的に建設資材で使えるやつやったので、私はこれ以上百条委員会でしても、民間に迷惑かけることになると。そんなの曖昧な証拠もないことで招致できないので、それで百条委員会の存在は、これ以上調査しても直接投入の不法者を特定するのは不可能だと思ったんで、今回をもって百条委員会を閉じることにしたわけです。 ◆15番(福田讓君)  大西議員の発言、私も理解できます。ただ、百条委員会をつくるということは、あなたが知り得ていた情報を全て私らも、大西議員は和歌山県警の元刑事をされている方と私、ここで発言しました。捜査においてはあなたはプロですから。私はあなたのその捜査力というんですか、それを私は信じていましたので。この百条委員会というのは、民間の方もそれに対しての調査もできる。呼んで、出席していただいた。それだけの強力な権限を持った調査委員会なんです。だから、私は大西議員がそれを並々ならぬ決意を持ってやるんだということに対して、私も同感したわけなんです。ああ、さすがだなと。しかし、今の結果では、もうこれ以上はできないということは、その関係の方の調査もされていないということで、今あなたが報告しましたから、あくまでも百条調査委員会の中での調査が終わったということでしょう。そうですね。だから、私はあなたに対して期待していましたから。私の考えですから。だから、あのとき賛成討論で大西議員、さすがやなということを私は尊敬して、それに賛成した一人なんです。 しかし、結果として、今あなたが報告されたことに対して、私は何も異議を申しているわけじゃないんです。結果はそういう溶融スラグであって、私も前聞きました。鉄鋼スラグは路盤には使えなくても、半年間てんてんぼりでですか、それも高炉も消えていくということで。 ただ一つ、当局がその溶融スラグというんですか、それを、これは違法であるかないか分からなかったということで、大西議員はそれも調査したいということで、先ほど述べていました。分かりますか。だから、結果的にこの百条委員会をつくって一生懸命やっていただいた委員の皆さんにも本当に御苦労さんでございました。しかし、結果的には、この委員会を閉じるということは、今あなたがおっしゃったように、違法でなかったということでしょう。違うんですか。 ◆1番(大西強君)  産業廃棄物の不法投棄は違法行為ですよ。何が違法行為じゃないんですか。 ◆15番(福田讓君)  だから、私の聞きたいのは、調査をした結果、違法性が認められなかったと、あなたさっき答弁していなかったですか。 ◆1番(大西強君)  違法性が認められなかったって一言も言うていませんが。 ◆15番(福田讓君)  そしたら、何て言いましたか。 ◆1番(大西強君)  今度出土した…… ◆15番(福田讓君)  私の質疑を聞いてください。 当局は、その違法であるか分からないから、これを調査するんだと言って、あなたは先ほど言っていました。当局はそういうことは調べていないと。調査していないからと言っていました。分かりますか。 ◆1番(大西強君)  私、今これ、委員長報告したんですよ。報告したことに対して質疑してください。私はこう書いているんです。残念ながら…… ◆15番(福田讓君)  委員長報告に対して質疑しているだけなんです。 ◆1番(大西強君)  ですから、産業廃棄物の原因及び責任の所在について、残念ながら解明するまでに至りませんでしたが、残念ながらと書いているんです。いいですか。だから、この不法投棄者を解明するということは、これ司法関係のやることなんです。我々は、これ調査した結果、この業者がここへ不法投棄したということが相当疑われるときは、司法関係に告発するんです。我々が証拠取るわけにはいかないから。だから、その中で、この不法投棄って今もう犯罪ですから、それに当局の管理がどう関わっているかを調査した結果、直接投棄した人を解明するのは不可能だと。なぜ不可能かといったら、つくる前に証拠を出せると思った、要するに、投棄は違法ですが、製品自体が違法であれば、その製造業者をたどれるから。 ◆15番(福田讓君)  先ほど聞きました。 ◆1番(大西強君)  たどれるから、解明できるという可能性があるから委員会つくったんです。しかし、調査の結果、我々の力ではこれ以上特定することは不可能。だから、皆さんも分かるように、たとえ司法関係でも、これが犯人だろうといって仮説を立てるわけです。それで引っ張るんだけれども、引っ張った以上、絶対に有罪にせんならんから、冤罪が起こるんです。ですから、我々は調査した結果、これ以上、証拠が…… ◆15番(福田讓君)  だからね、私はそのことを聞きたくないんよ。だから今回はこの結果がそのとおりでしょう。何も出なかったいうことでしょう。あなた今報告しているだけのことでしょう。私は期待していたということなんです。あなたのことを。だから、それで結構ですよ。私何も。 ○議長(久保智敬君)  福田議員、委員長報告の内容について質疑をお願いします。 ◆15番(福田讓君)  だから、内容やだ。だから、調査した結果、これ以上はできないということでしょう。それでいいんです。もう一度お答えください。 ◆1番(大西強君)  直接の投棄者はね。 ◆15番(福田讓君)  そうでしょう。 ◆1番(大西強君)  そうですよ。 ◆15番(福田讓君)  私は、それもあなたがすると思っていたから聞いただけです。 以上です。 ○議長(久保智敬君)  ほかに質疑ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本件について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 調査報告書について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、調査報告書は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 本件については、これをもって調査を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、調査を終了することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程2 委員会発案第4号 熊野川対策特別委員会委員の定数の変更について ○議長(久保智敬君)  日程2、委員会発案第4号、熊野川対策特別委員会委員の定数の変更についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 熊野川対策特別委員会委員長、14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君) (登壇) ただいま議題となりました、委員会発案第4号、熊野川対策特別委員会委員の定数の変更についてにつきまして御説明申し上げます。 本市議会は、熊野川対策特別委員会委員の定数を6人から7人に変更するというものです。理由について申し述べます。 平成23年の台風12号災害以降、新宮市議会では度重なる意見書の提出や要望活動等を行うことにより、発災10年にして熊野川の河川整備基本方針がようやく見直されることになりました。今後は、長年の悲願でもある熊野川の濁水等の問題解消に、我々、熊野川対策特別委員会も注力していくことになります。現状はコロナ禍により要望活動もままなりませんが、コロナの収束を見据え、委員の定数を少しでも増やして新たな見識も活用し、要望活動をさらに行っていくなど、本委員会の体制をより強めていく必要があると考えます。 つきましては、他の特別委員会の定数も考慮し、1人増とした7人で活動すべきものとして、本特別委員会の総意として提案するものです。 以上、委員会発案第4号の説明といたします。議員各位におかれましては御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。 ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第4号は原案のとおり可決いたしました。 なお、ただいま可決されました熊野川対策特別委員会委員の定数の変更に伴い、新たな委員に、委員会条例第8条の規定により、2番、大坂議員を指名選任いたします。--------------------------------------- △日程3 議案第35号 新宮市個人情報保護条例及び新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程3、議案第35号、新宮市個人情報保護条例及び新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第35号、新宮市個人情報保護条例及び新宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第35号については当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第35号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程4 議案第36号 新宮市手数料条例の一部を改正する条例 △日程5 議案第37号 新宮市立図書館条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程4、議案第36号、新宮市手数料条例の一部を改正する条例及び日程5、議案第37号、新宮市立図書館条例の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 教育民生委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第36号、新宮市手数料条例の一部を改正する条例、議案第37号、新宮市立図書館条例の一部を改正する条例の2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第36号及び議案第37号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第36号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第37号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第36号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第36号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第37号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第37号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程6 議案第38号 令和3年度新宮市一般会計補正予算(第2号) ○議長(久保智敬君)  日程6、議案第38号、令和3年度新宮市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 分割付託となった総務建設・教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第38号、令和3年度新宮市一般会計補正予算(第2号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 歳出7款商工費、住宅リフォーム助成事業(地方創生)について、委員中より「追加補正となる今回の助成も、大型店で使用可能な市独自のプレミアム付商品券ではなく、従来の商品券で行うのか」との質疑があり、当局より「前回同様、商工会議所が発行する共通商品券での助成となります」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第38号中、本委員会への付託部分については当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 教育民生委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第38号、令和3年度新宮市一般会計補正予算(第2号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 4款衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種推進事業について、委員中より、アウトソーシング業務委託料に関する詳細説明を求めたところ、当局より「コールセンター業務の追加契約分です。当初、申込みが殺到したことに伴い人員体制を強化し、契約期間を11月まで延長するものです」との答弁がありました。これに対し、委員中より「高額だが、どのような体制で行っているのか」との質疑があり、当局より「電話対応スタッフ6名と責任者1名の計7名体制です。委託料には7名分の人件費のほか、パソコンや電話機等の設備費、電話回線使用料、予約状況を一元管理するシステムの利用料も含まれています」との答弁がありました。 また、委員中より「タクシー利用券は介護タクシーには使えないのか」との質疑があり、当局より「利用者からの要望を受け、五つのタクシー事業所以外に、追加で介護タクシーや福祉タクシーの事業所にも参画の案内を行いました。現時点で既に市との契約が完了し、利用いただける事業所が数社あります」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第38号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第38号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第38号は各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 10分間程度休憩いたします。 △休憩 午前11時03分--------------------------------------- △再開 午前11時17分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程7 議案第39号 新宮市旧チャップマン邸条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程7、議案第39号、新宮市旧チャップマン邸条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 峪中商工観光課長。 ◎商工観光課長(峪中直樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第39号、新宮市旧チャップマン邸条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、本年7月1日から町名が新しく定められることに伴い、位置の表示の変更を行うものであります。 議案書の2ページをお願いいたします。 改正内容につきましては、第2条の表に記載している位置を「新宮市新宮7677番地の2」から「新宮市丹鶴一丁目7677番地の2」に改めるというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第39号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第39号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第39号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程8 議案第40号 新宮市立少年相談センター条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程8、議案第40号、新宮市立少年相談センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 野本生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(野本渉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第40号、新宮市立少年相談センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、本年7月1日から町名が新しく定められることに伴い、位置の表示の変更を行うものであります。 議案書の2ページをお願いいたします。 改正内容につきましては、第2条の表に記載している位置の表示を「新宮市新宮7684番地の17」から「新宮市丹鶴二丁目7684番地の17」に改めるというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第40号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第40号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第40号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程9 議案第41号 新宮市重要文化財旧西村家住宅(西村伊作記念館)条例の一部を改正する条例 ○議長(久保智敬君)  日程9、議案第41号、新宮市重要文化財旧西村家住宅(西村伊作記念館)条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 栗林文化振興課長。 ◎文化振興課長(栗林圭一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第41号、新宮市重要文化財旧西村家住宅(西村伊作記念館)条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、本年7月1日から町名が新しく定められることに伴い、位置の表示の変更を行うものであります。 議案書の2ページをお願いいたします。 改正内容につきましては、第2条の表に記載している位置を「新宮市新宮7657番地」から「新宮市丹鶴一丁目7657番地」に改めるというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第41号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第41号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第41号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程10 議案第42号 令和3年度新宮市一般会計補正予算(第3号) ○議長(久保智敬君)  日程10、議案第42号、令和3年度新宮市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第42号、令和3年度新宮市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に1,279万1,000円を追加し、補正後の予算額を168億4,312万5,000円にするというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、職員及び会計年度任用職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の12ページをお願いします。 給与費明細書1の一般職、(1)総括について、比較欄に記載のとおり、報酬が会計年度任用職員の時間外手当の計上により10万円の増、職員手当につきましても、時間外手当の計上により9万4,000円の増で合計19万4,000円の増額であります。 また、職員手当の内訳は、その下の表に、会計年度任用職員以外の職員と会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、10ページをお願いします。 3歳出、3款民生費3項1目生活保護総務費の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付が終了した生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、全額国庫財源により月額で単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円の支援金を3か月間支給するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、前に戻っていただきまして、8ページをお願いします。 2歳入、14款国庫支出金について、補助金の名称、補助率等につきましては説明欄記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  ただいま御説明いただきましたコロナ感染対策で、生活困窮者自立、これ、歳出ですか、生活保護費というのあって1,279万1,000円ということで、先ほど御説明していただいた件なんですが、3か月間、これ支給していただけるということで、3万円、6万円、9万円ということで、もうちょっと詳細に御説明していただきたいと思います。 ◎福祉課長(前地秀高君)  この支給については、生活支援資金の最終借入れ月が8月末までに到来する方で、収入要件等はありますが、それに合致する方に対して申請日から3か月間支給するものでございます。 ◆15番(福田讓君)  御説明いただいても、ちょっと私分かりかねにくいところあるんですが、これは簡単に申し上げますと、生活困窮者と生活保護をいただいている方も含めてのことでございますか。 ◎福祉課長(前地秀高君)  社会福祉協議会で行っている生活支援資金の貸付けを受けられた方で、8月末までに最終借入れ月が到来する方が対象となっております。 ◆15番(福田讓君)  借入れということが、ちょっと私勘違いしていまして、新宮市じゃなしに社会福祉協議会で5万円とか10万円という形の借入れをやっていただいています。そういった方で、借り入れられた方に対しての補助ということでよろしいんですね。 ◎福祉課長(前地秀高君)  そのとおりでございます。 ○議長(久保智敬君)  ほかございますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第42号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第42号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第42号は原案のとおり可決いたしました。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時30分--------------------------------------- △再開 午前11時34分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(久保智敬君)  ただいま榎本議員から、お手元に配付のとおり緊急質問の通告があります。 お諮りいたします。 榎本議員の文化複合施設(丹鶴ホール)の建設敷地内から出土した廃棄物についての緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更して、発言を許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、榎本議員の緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更して、発言を許可することに決定いたしました。 この際、お諮りいたします。 緊急質問の発言時間については、議会運営の都合上、答弁を含め30分以内といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、緊急質問の発言時間は30分以内とすることに決定いたしました。 昼食のため、午後1時まで休憩いたします。 △休憩 午前11時36分--------------------------------------- △再開 午後1時00分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更 緊急質問 文化複合施設(丹鶴ホール)の建設敷地内から出土した廃棄物について ○議長(久保智敬君)  緊急質問を行います。 10番、榎本議員の発言を許可いたします。 ◆10番(榎本鉄也君) (質問席) 緊急質問を行います。 昨日、午前11時20分頃でしたが、同僚議員より私の携帯に連絡がありまして、今、丹鶴ホール建設現場から多量の産業廃棄物が出土され、それが山積みとなっていると。それによって工事が中断されているとのことでありました。早速現地に、ちょうど議長がおられましたので、議長とともに駆けつけたところ、ホールの駐車場工事現場に土砂が山積されており、その山積土砂の中にコンクリートがらやれんが、鉄筋等、様々な廃棄物が混入されていることが目視で確認ができました。また、その土砂の一部が既に駐車場用地の下地として埋め戻されていることも、そのとき確認できました。 この廃棄物混入を指摘した業者によると、この土砂をそのまま埋め戻すということは、明らかに不適切であり、この土砂を使用するときには、その混入した廃棄物の分別が行われてしかるべきであり、それが行われず工事が進行しているということは、その工事業者の手抜きであり、手抜きという表現をしておる。また、その土砂の使用を許可した市当局の責任は重大であるとのことであります。 私どもは、丹鶴ホールの建設はただいま順調に進捗しており、この6月にはほぼ完成の見込みと、このように報告を受けておりましたが、昨日の現場を見て非常に困惑した次第であります。そしてまた、それと同時に、本日報告がありました百条調査にかかっていた新宮港第二期工業用地の埋設物の事件と今回の事件が極めて類似する事件であり、こんなことがなぜまた起こってしまっているのか、私どもとしては極めて遺憾であります。 今回、この事件について、そのいきさつ、そして今後の市当局の対応を今、この緊急質問によって具体的に御答弁をいただきたい。このように思います。当局の答弁をお願いします。 ◎文化振興課長(栗林圭一君)  昨日、6月23日、朝の8時半に住民の方から道路が汚れているという連絡が入ったのが一報でございます。我々、市の職員3名で工事現場のほうに向かいました。現場到着後、住民2名と、あと村本建設2名の方が駐車場となる予定地の工事現場のほうで話をされておりましたので、我々も合流しました。住民の方がおっしゃるのは、今、議員おっしゃっていたような形で、場内や場内の埋め戻し土のほうにコンクリートがらやれんが等の産業廃棄物が混入しているということで、一旦掘り起こした産業廃棄物を埋め戻すのは法律違反ではないかということでございました。 その後、同じ昨日の14時半に、産業廃棄物等を管轄する新宮保健所の方のほうに連絡をしまして、市と村本建設立ち合いの下、現地確認のほうをしていただきました。埋め戻し土には、一部コンクリートがら等の瓦礫は混じってはいますが、埋め戻し土は一般的な土砂であるといえるという見解でございました。新たに、全ての土砂を掘り起こして試掘するという過度な工事をしなさいということまでは、保健所からは指導しないという見解でございました。 ただし、発注者といたしまして、目に見える部分など、常識の範囲内で産業廃棄物の除去と埋め戻し土のすき取り時、ダンプ等への積込み時や埋立て時には、それぞれ展開検査と申しまして、ならしながらの作業を行って、混入している産業廃棄物がないか十分に確認し、混入している場合は適切に処理する等の市から指示書を出すような指導がございました。ですので、本日中に指示書を出す予定といたしてございます。 なお、指示の履行確認のために抜き打ち検査等も行い、検査により履行されていなければ、保健所がより強い指導に当たるという経過でございます。 ◆10番(榎本鉄也君)  今、るるというか、報告いただいたんですけれども、そもそも何であそこに、僕が見た限りでも、非常にごみと思われるものが混入した土砂が山積みされていて、それを埋立ての土に使うという形であることは分かったんです。でも、保健所も指摘されたように、一応それはやはり分別が必要だと。確かにコンクリート、あれ何て言うんですか、鉄筋というんですか、鉄の硬い棒の、ぐにゃっと曲がったようなのもあちこちにあったんです。そんなのは非常に危険なものじゃないですか。そういうものがあったにも関わらず、それを埋立て、そのまましようとしていたという事実があるんです。いや、そこら辺が非常に、指摘されたところには、そういうふうに工事が進んでいるじゃないかということと、なぜ分別をしていないんだ。で、上質の土を入れるべきなのに、このごみだらけの山積した土砂を使ってよしと市が許可をしているじゃないかと。廃棄物混入の土砂を使ってやろうとしている業者の責任は確かに大きいと思いますけれども、でも、それをまず許可を出さなければしないはずなんで、それを市が許可をした。それが今発覚をして、そしてそれを指摘されたがゆえに、今ここで分別だとか、敷き詰めながらとか、保健所に入ってもらって、そういう措置を行わなければならない状況に至ったわけじゃないですか。そこら辺の市の責任というか、については、どのように考えておられますか。 ◎教育部長(尾崎正幸君)  議員御指摘のとおり、市としまして、あそこに出している土といいますのは遺跡調査のために掘り起こしたもの、また建設時、基礎工事のためにさらに掘った土、それらを置いておったわけでございます。それを埋め戻し土として再利用するという計画がございました。そういう中で、基本的な考え方として、出てきたものを戻すという安易な考え方を少し持ってしまっていたのかなと。それとあと、市としましては、そこまでの目配りが少しできていなかった。また、業者に責任転嫁をするわけではないですけれども、そういうものが入っていた場合、我々のほうに報告があるものと思っておりました。実際のところは、こういうものがあるということを報告を受けてございませんので、そういういろいろな複合要因がございまして、現在に至ってしまっていると考えてございます。 ◆10番(榎本鉄也君)  このことによって工事の日程的なもの、それが遅れるとか、それからまた、その分別による作業に係る経費が増えてくるというようなことにはなるのでしょうか、ならないのでしょうか。 ◎教育部長(尾崎正幸君)  敷きならしていく際に、やはり目視できたものは除去していくということを御指示受けておりますので、その作業は出てまいります。その点を踏まえまして、市としまして今考えを持っておるのは、工事をストップして全て分別して作業をするということではございませんので、工事の中で適切に除去して行っていくということですので、現工期の中でできると考えておりますし、その工期の延長があることによる費用の発生はないのではないかと考えております。 ◆10番(榎本鉄也君)  最後に、市長、ちょっと提案説明のところでも述べさせていただいたんですが、こういう産業廃棄物が埋没というか、埋まっていて、それを掘り返すことによってそれが産廃となって、それを処理しなければいけない。これは今日報告があった百条委員会のあの案件と、それから今回の、基本的には違うか分かりませんけれども、丹鶴ホールのこの件も、結局やっぱり産業廃棄物が出てきて、そしてまた、それを処理をしなきゃいけないということを指摘されている。こういうこと繰り返されているような非常に思いなんです。これは、どう、その責任の所在というか、それから今後また何かの公共工事だと、またまたそういうことを指摘されるとあり得る話だと思うし、これはしっかりと本当に保健所とか、しっかりそういう専門的なところで責任の所在というか、それをしっかりさせないと、どんどんそのことに経費が、財源が使われてしまうと。現に、実際新宮港のときは4,000万円も財源を使わざるを得なかったと。そういうことが続いていますので、そこら辺の今後の市当局の考え方というのが、もし今あるんだったら、ちょっとお聞かせいただきたい。 ◎市長(田岡実千年君)  議員おっしゃるとおり、1年ほど前の新宮港での産業廃棄物の案件とよく似た今回の案件だというふうに思っておりまして、私も昨日報告受けまして、もちろん産業廃棄物が混ざっていれば適切に処理しなければなりませんし、こういうことが発覚した場合、1年前の反省点でも、初動の対応をしっかりしなければならないということも気づいております。 今回、まずしっかりとこの初動の対応をきちっとやって、こういうことは、特に県の保健所に相談もし、また指導もいただきながら、きっちりやっていきたいというふうに思ってございます。 ◆10番(榎本鉄也君)  あそこの丹鶴ホールを造るときに、議会でもいろいろ議論した中に、あそこの土地は、昔、震災のときの大火事の瓦礫を全部あそこに捨てたんだということを聞いたんです。だから、あそこを掘ればそんなものがいっぱい出てくるぞという話も聞いたことがあるんです。だから、そういう状態であるということは当局側も認識はしていたんじゃないんでしょうか。だから、今回のところは、もともと幼稚園と市民会館のところでしたっけ。 ◎文化振興課長(栗林圭一君)  遺跡の発掘したところになりますので、市民会館ではなくて、丹鶴小学校の跡地の部分と、あとは基礎の部分で掘り起こした部分ということになります。 ◆10番(榎本鉄也君)  じゃ、混入土砂の山になっているのは、あれは遺跡を掘り返したときの土ですか。 ◎文化振興課長(栗林圭一君)  基本的にはそのような形と、あと基礎も文化複合施設、丹鶴ホールの基礎を造る際に掘った土も混ざっているということになります。 ◆10番(榎本鉄也君)  基礎を掘る。ということは、あの辺はもう、もろ昔の瓦礫が入っていたところじゃないんですか。そういうこと把握してますか。 ◎文化振興課長(栗林圭一君)  廃掃法の法律の改正の関係で、これ平成9年に改正されたようなんですけれども、それ以前までは埋め立ててもよかったと。その掘った物が、産業廃棄物が出てきても、また戻してもよかったということなんですが、平成9年以降法改正が行われまして、掘った場合に産業廃棄物が出てきた場合は適切に処理をしなさいという法律に変わってございますので、以前からある土に関しては、埋め立てても法律上は問題なかったということでございます。 ◆10番(榎本鉄也君)  今までは、もう。まあまあ、だけど、非常に極めて月並みな表現ですけれども、ややこしい話ですよね。だけど、こういうことが頻繁に起こってくるということは、やっぱりいろいろあれですかね、あんまりこういう公のあれは発言できませんけれども、本当に難しい問題だと思いますけれども。だけど、実際そういうことによって法律違反であると認められたら、やっぱりそれにきっちり従わなきゃいけないし、その責任をしっかり受け止めなければいけないという現実がありますので、そこら辺のところ、本当にしっかり今後、当局の対応の仕方を考えていただきたいなというふうに思います。 さっきちょっと聞き漏らしたんですけれども、これによって今回の事件によって経費のほうは少し出てくるんでしょうか。 ◎教育部長(尾崎正幸君)  先ほど申し上げましたように、工期延長等は必要ないかと我々考えてございます。それに対する費用は発生しないという今考えは持っているわけですけども、出てきた廃棄物、これの処理についてはどうするのかというところ、まだ昨日の今日ですのでJV側とも話はできておりません。また、先ほど課長が申しましたように、本日指示書を手渡すことになってございますので、その辺精査しながら考えていくことになろうかと思います。 ◆10番(榎本鉄也君)  そうですね、だから、費用が出てきたときに、じゃ、その費用の支払う責任はどこにあるのか、こういうことも本当に法の下でしっかり決定していただきたい。公のお金でやることですので、そこらはしっかりと法の下できっちり財源の使い方を決定していただきたいというふうに思います。 ◎教育部長(尾崎正幸君)  議員の皆様には、本件に関しまして非常に御迷惑、御心配をおかけしたことを改めまして申し訳なく思ってございます。先ほど来申し上げさせていただきますように、新宮保健所からの指示・助言もいただいてございますので、まずはそれを迅速に、また適正に進めていきたいと考えてございます。 ◆10番(榎本鉄也君)  以上で質問を終わります。 ○議長(久保智敬君)  以上で緊急質問を終わります。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時20分--------------------------------------- △再開 午後1時30分 ○副議長(東原伸也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更について ○副議長(東原伸也君)  ただいま、久保智敬議長から、本日付をもって議長辞職願が提出されました。 お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更し、議長辞職の件を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君)  御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更し、議長辞職の件を議題とすることに決定いたしました。---------------------------------------日程追加変更 議長辞職の件 ○副議長(東原伸也君)  議長辞職の件を議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、久保議長の退場を求めます。     (9番、久保智敬議員退場) ○副議長(東原伸也君)  辞職願を朗読させます。 岸谷議会事務局長。 ◎議会事務局長(岸谷輝実君)  朗読いたします。 辞職願、今般一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 令和3年6月24日、新宮市議会議長、久保智敬。 新宮市議会副議長、東原伸也様。 以上です。 ○副議長(東原伸也君)  以上、朗読のとおりであります。 お諮りいたします。 久保智敬議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君)  御異議なしと認めます。 よって、久保智敬議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 久保議員の入場を許可いたします。     (9番、久保智敬議員入場)---------------------------------------日程追加変更について ○副議長(東原伸也君)  ただいま議長が欠員となりました。 お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更し、議長の選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君)  御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更し、直ちに議長の選挙を行うことに決定いたしました。---------------------------------------日程追加変更 議長選挙 ○副議長(東原伸也君)  これより、議長の選挙を行います。 議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ○副議長(東原伸也君)  ただいまの出席議員は14名であります。 投票用紙を配付いたします。     (投票用紙配付)     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君)  15番、福田議員、議事進行、どうぞ。 ◆15番(福田讓君)  投票はどうしますか。私は記名投票を求めたいと思います。 ○副議長(東原伸也君)  議長選挙に記名投票はございません。無記名でお願いします。 ◆15番(福田讓君)  それ、会議規則に載ったあるか。局長、ちょっと朗読しなさい。 会議規則に載ったあたら、それを朗読してください。それを聞きたいんです。私は、記名投票してもいいんじゃないかと思います。 ○副議長(東原伸也君)  少々お待ちください。 きちんと説明いたしますので、暫時休憩します。 △休憩 午後1時36分--------------------------------------- △再開 午後1時37分 ○副議長(東原伸也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは、先ほど15番議員の議事進行について、事務局よりお答えいたします。 ◎議会事務局長(岸谷輝実君)  お時間を取らせて誠に申し訳ございません。この市議会の議長選挙は公職選挙法が準用されまして、その中で、公職選挙法第46条第4項のほうで、投票用紙には選挙人の氏名を記載してはならないという条文がございますので、これを準用させていただきます。 ○副議長(東原伸也君)  よろしいですね。 投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君)  配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。     (投票箱点検) ○副議長(東原伸也君)  異状なしと認めます。 なお、念のために申し上げます。 投票は、単記無記名であります。 投票は、局長の点呼に応じて、順次投票を願います。 点呼を命じます。     (事務局長点呼)     (投票) ○副議長(東原伸也君)  投票漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君)  投票漏れなしと認めます。 よって、投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。     (議場開鎖)
    ○副議長(東原伸也君)  開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番、松畑議員、11番、竹内議員を指名いたします。 お二人の立ち合いを願います。     (開票) ○副議長(東原伸也君)  選挙の結果を報告いたします。 投票総数は14票、これは、先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票は12票、無効投票は2票。有効投票中、1番、大西議員、9票、10番、榎本議員、3票。 以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は4票であります。 よって、1番、大西議員が議長に当選されました。 ○副議長(東原伸也君)  ただいま議長に当選されました大西議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定による当選の告知を本席からいたします。--------------------------------------- △新議長挨拶 ○副議長(東原伸也君)  1番、大西議員、議長就任の挨拶をお願いいたします。 ◆1番(大西強君) (登壇) ただいま議長に選出いただきまして、誠に身に余る光栄でございます。ありがとうございます。 一言御挨拶を申し上げます。 私は、昭和49年に新宮市議会議員に立候補するべく決意をいたしまして、和歌山県警を、警察官を辞職して新宮市議会、新宮市行政と関わってまいりました。その間、約50年近くにわたって議員活動をさせていただいておりますが、この約50年前の気持ちを思い返して、私の人生全てをかけて新宮市行政に邁進したことについては、いささかも後悔の念はないのでありますが、ただ、50年にわたる活動の中で政治の世界の特有のストレス、わだかまりがやはり心の奥におりのように沈殿していたわけであります。それが残念、心残りであったのですが、このたび、久保議長の思いやり、温かい人情で御配慮を賜りました。このことで一瞬に私のこの50年の心のおりが洗い流されて、誠に爽やか。文字どおり我が人生に悔いはない。私の大西強の人生劇場のエピローグでハッピーエンドの終止符を打たせてくれた久保議長に対して、また御理解を賜りました議員の皆さんに深く厚く御礼申し上げます。 ところで、議会運営についてですが、これは常々私が申し上げているとおり、私の議会運営のポリシーは、この議会が新宮市民の意思最高決定機関であるという自覚の下に、代表者である各議員の思想、良心、言論、表現の自由を最大限に擁護して、活発な議論、市民に開かれた議会であるべきであるというのが私のポリシーでありますので、ぜひ同僚議員の皆様、市長はじめ当局の皆さんの御協力を切にお願いをいたしまして、就任の挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。     (拍手)--------------------------------------- △前議長挨拶 ○副議長(東原伸也君)  次に、前議長の久保議員、退任の挨拶をお願いいたします。 ◆9番(久保智敬君) (登壇) このたび、一身上の都合によりまして議長の職を辞することにしました。これまで1年間、議長としての仕事をさせていただきまして、これまで多くの問題とか、いろんなことを乗り越えてこれましたのも皆様の御協力のおかげと思っております。感謝申し上げたいと思います。 感謝と言えば、この1年間で改めて気づかせていただいたのは、事務局長をはじめ、この事務局のメンバーの対応の早さ、もう本当に職員の皆様のおかげで今ここまでやってこれたのかなと思っております。これからは一議員として、また議会の発展のために尽くしてまいりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。     (拍手) ○副議長(東原伸也君)  暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時52分--------------------------------------- △再開 午後1時56分 ○議長(大西強君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、委員会の所属変更について御報告いたします。 委員会条例第8条の規定により、総務建設委員に9番、久保議員を指名選任し、私は、委員会条例第2条第1項のただし書の規定により、同委員を辞任いたします。 また、私が議会運営委員を辞任し、欠員となった同委員に12番、前田議員を、同じく私が地域医療・介護対策特別委員を辞任し、欠員となった同委員に10番、榎本議員をそれぞれ指名選任いたしましたので御了承願います。 以上をもって、今期定例会の日程は全て終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(大西強君)  ただいま田岡市長より、本定例会閉会に際し、挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 本日追加で提出させていただきました議案を含めまして、今期定例会に提出させていただきました全ての議案に対しまして了解、可決をいただけましたことを、まずもって心よりお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 本日、可決いただきました補正予算の中には、今後のワクチン接種に関すること、また住宅リフォームの追加の予算等が含まれてございます。ワクチン接種、いよいよ7月中には高齢者の接種がほぼ完了する見込みとなってまいりました。このお認めいただいた予算を基に、さらにワクチン接種の体制を強化して、多くの市民の方々に少しでも早く接種ができるよう頑張ってまいりたいと思っておりますし、またお認めいただいた住宅リフォームの追加の予算でありますが、これも早いうちに募集を再開、追加募集を行ってまいりたいというふうに思っております。本当にありがとうございました。 今年の夏も猛暑が予想されるというふうに報じられてございます。議員各位におかれましては、御自愛の上、御活躍されますことを心より祈念して、御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 ○議長(大西強君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(大西強君)  去る6月8日開会以来、本日まで議員各位におかれましては、終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって令和3年6月新宮市議会定例会を閉会いたします。 △閉会 午後2時01分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   大西 強            新宮市議会前議長  久保智敬            新宮市議会副議長  東原伸也            署名議員      大坂一彦            署名議員      松本光生...